消費税の申告書は「一般用」ですか?「簡易課税用」ですか?
まず消費税の申告書と決算書をご用意下さい。
消費税の申告書の右側をご確認下さい
消費税額の申告書は大きく分けて2つあり、2年前の年間売上が5000万円以下の事業者は、①一般用か②簡易課税用かを選択することができます。この2つの方法のどちらがより節税になるかを比較するために以下の計算をしてみます。
① 一般用の場合(予想額)
(実際の利益+給料※)×8%
↑費用のうち消費税がかからないもの
② 簡易課税用の場合(飲食店の場合の予想額)
(売上×みなし利益率40%※)×8%
↑ 飲食店業のみなし利益率は40%
一般用①では実際の利益をもとに消費税額を計算しますが、簡易課税用②では実際の利益は使わずに、みなし利益率(1−みなし仕入れ率)を使って消費税額を予想します。
Aさんのケース(飲食店経営)
売上3,000万円、費用2,700万円、利益が300万、給料が200万円の場合の予想額
① 一般用の場合
300万+200万=500万
500万×8%=40万円
② 簡易課税用の場合
3000万×40%(みなし利益率)=1,200万
1,200万×8%=96万円
③ ①<② ※①の一般用の方が有利
Bさんのケース(小売業経営)
売上3,000万円、費用2,000万円、利益1,000万円、給料500万円の場合の比較
① 一般用の場合⇒1000万+500万=1,500万
② 簡易課税用の場合⇒1,000万×20%(みなし利益率)=200万円
①>② ※②の簡易課税用の方が有利
(比較をするだけなら消費税率8%をかけなくても有利選択をすることができます)
消費税額比較表(消費税率8%の場合)
申告書の種類 | Aさん(飲食店業) | Bさん(小売業) |
---|---|---|
一般用 | 40万円←☆☆ | 120万円 |
簡易課税用 | 96万円 | 16万円←☆☆ |
Aさんのケースでは一般用の方が節税になるので、もし簡易課税用で申告している場合は、「翌期より簡易課税をやめます」という届け出が必要です。反対にBさんのケースでは、簡易課税用で申告した方が節税になりますので「翌期より簡易課税用を選択します」という届け出が必要になります。
ただ、簡易課税用は必ず利益が発生するため、予定申告で払いすぎている場合を除いて還付金はありません。また、簡易課税用を選択する場合は少なくとも2年以上はその計算方法で申告しなければなりませんので、近い将来「社屋を新築する」、「高額な機械を購入する」など多額の投資をする予定がある場合は、十分に検討する必要があります。
消費税は一定の場合を除いて、原則翌期より効力が発生しますので計算方法を変更したい場合は「事前に」届出る必要があります。ぜひ「前もって」お手元の申告書や決算書をもとにどちらの計算方法を採用するかを検討してみて下さい。
計算式
◆一般用(概算)⇒年間利益予想額+給料(他消費税がかからない費用)×8%
◆簡易課税用(概算)⇒年間売上予想額×みなし利益率(★)×8%
簡易課税制度の事業区分表 | みなし仕入率 | みなし利益率★ |
---|---|---|
卸売業 | 90% | 10% |
★小売業 | 80% | ★20% |
建設業 | 70% | 30% |
★飲食店業 | 60% | ★40% |
サービス業、運輸通信業、 金融・保険業 | 50% | 50% |
不動産業 | 40% | 60% |
(H27年4月1日以後開始の課税期間)