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なぜ相続税の対策が必要なのか
平成27年、相続税の非課税枠が6,000万円から3,600万円に縮小されました(相続人1人の場合)。
新たな非課税枠3,600万円の内訳は「600万円×法定相続人+3,000万円」で、相続人が1人増えるごとに非課税枠も600万円ずつ増えます。
相続人は少なくとも1人以上であることを考えると、相続税が発生する可能性があるかどうかの判断は、相続する財産が「3,600万円を超えるかどうか」で決まるともいえます。
また、法定相続人の数が複数になる場合は、相続人が1人多く非課税枠も大きいと予想される一次相続のときに納税しておいた方が節税になるケースがあります。
大切な方が残してくれた財産をより多く引き継ぐためにも一次相続だけではなく、二次相続まで視野にいれて申告されることをおすすめします。
A子さんのお父様が預金5千万円を残してお亡くなりになられたケース
お父様はご家族のために一生懸命働いて、銀行に5,000万円を貯金していました。
ここで、A子さんが二次相続の対策をしなかった場合(×)と、した場合(〇)とに分けて納税額がどのくらい変化するか考えてみます。
相続税の申告の必要があるかを判断する
①相続財産 預金5,000万円
法定相続人2人(母、A子)
②非課税枠 600万円×2人+3000万円=4,200万円
①相続財産5,000万円>②非課税枠4,200万円ですので、お母様とA子さんは相続税の申告をする必要があります。
二次相続の対策をしなかった場合(×)
一次相続でA子さんは財産をもらわず、お母様がお父様の財産を全部相続しました。
※お母様には1億6千万円の非課税枠があります。
一次相続の納税額 | 0円※ | 0円 |
二次相続の納税額 お母様が仮に預金5,000万円を残して亡くなった場合※ |
– | 160万円 |
※補足・・・お母様の財産が別にある場合はその分追加します。
逆にお母様に借金がある場合や葬儀費用に関してはその分減らします。
二次相続の対策をした場合(〇)
二次相続の際の非課税枠は3,600万円と予想されるので、一次相続では、非課税枠を超える財産1,400万円をA子さんが相続します。
一次相続の納税額 | 0円※ | 22万4千円 |
二次相続の納税額 お母様が仮に預金3,600万円を残して亡くなった場合※ |
– | 0円 非課税枠内なので申告不要 |
160万円−22万4千円=137万6千円
A子さんはお父様が残してくれた財産のうち137万6千円を節税できることが分かります。
保険の受取金額には500万円の非課税枠があります
生前にお母様ができること
一次相続がすでに完了している場合などは、二次相続の前に保険を活用することもできます。財産を保険として残しておくと、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠がありますので、その分相続財産を減らすことができます。
生前にお父様ができること
仮にお父様が合計支払保険料900万円・ご遺族様受取金額1,000万円の終身保険をご契約されていた場合は以下のようになります。
保険契約による節税
預金残高5,000万円は保険料の支払いで900万円減ります。 5,000万円△900万円=4,100万円 相続財産は、ご遺族様受取金額1,000万円を合わせた5,100万円から 保険の非課税枠1,000万円をマイナスすることができるので4,100万円となります。 相続人はA子さんとお母様の2人で、相続税の非課税枠は4,200万円なので、この場合だと納税の必要はありません。 お父様は、預金4,100万円と保険受取金1,000万円の合計5,100万円を全額お母様やA子さんに引き継ぐことができます。
相続税報酬
相続金額(税法の特例適用前) | 料金(税別) |
---|---|
〜7,000万円未満 | 遺産の0.65% |
7,000万円以上1億円未満 | 遺産の0.6% |
1億円以上1億5000万円未満 | 遺産の0.55% |
1億5000万円以上2億円未満 | 遺産の0.5% |
2億円以上3億円未満 | 遺産の0.45% |
3億円以上 | 応相談 |
相続生前対策プラン | 100,000円〜 |
遺言書作成のサポート | 50,000円~ |